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【2021年度】代表コラム

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通勤災害の療養の給付請求書と休業給付支給請求書

2022-01-14
チェック重要
通勤災害の療養の給付請求書と休業給付支給請求書を作成しています。
労災保険にいう「通勤」とは①住居から就業の場所への移動 ②就業の場所から住居への移動 ③就業の場所から次の就業の場所への移動 ④ ①に先行する住居間の移動 ⑤ ②に継続する住居間の移動を合理的な経路および方法によって行うことをいいます。

通勤災害でA病院で診察・治療を受けたあと、B病院でさらに治療が必要な場合にはA病院に対し、「療養の給付請求」を提出し、B病院には「療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」を提出することとなります。「休業給付支給請求書」についてはA病院、B病院の両方に提出して「診療担当者の証明」を受ける必要があります。なお、休業給付は通算して3日間、労務に服することができない期間(待期期間)を経て4日目から支給されることとなります。休業補償給付については、3日間の待期期間について事業主が平均賃金の60%以上の休業補償をする必要がありますが、休業給付については事業主による休業補償の義務はありません。
「通勤」は1回に限られないことにご注意ください。
午前の仕事が終わり自宅に帰り、午後の就業のために就業の場所に移動することも「通勤」となります。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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社労士事務所オフィスマツムラ
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