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【2021年度】代表コラム

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雇用保険法改正案

2022-01-17
チェック重要
厚生労働省は退職して起業したりフリーランスとして働くこととなり廃業したときに基本手当を受給することができるよう、基本手当の受給期間を4年に延長する改正案を今通常国会に提出するとのことです。自己都合によって退職した場合の基本手当の受給期間は離職の日の翌日から1年ですが、これを4年に延長する案です。報道などでは、よく「失業保険」と言っていますが、正確には「基本手当」です。
自己都合による退職の場合の「基本手当」の給付日数は
・雇用保険の被保険者であった期間が10年未満で90日
・雇用保険の被保険者であった期間が10年以上20年未満で120日
・雇用保険の被保険者であった期間が20年以上で150日 です。
現行法では、この給付日数分を受給期間である1年間で受給しなければならず、1年が経過すれば受給できなくなります。
働き方が多様化する現代社会では必要な改正だと思いますし、心理的に、より起業しやすくなるかもしれません。

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