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【2021年度】代表コラム

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事務所だより創刊号(2月号)

2022-01-19
チェック重要
弊所の「事務所だより創刊号(2月号)」を発行いたしました。弊所は私1人の事務所ですが、やはり「事務所だより」は必要であると考え、発行することにしました。
今日は記事のなかから抜粋して、給与(月給)が最低賃金以上であることを確認する計算方法について書いてみます。
まず、最低賃金には「地域別最低賃金」「特定(産業別)最低賃金」とに分類され、地域別最低賃金、特定(産業別)最低賃金ともに昨年10月に引き上げられたことはご存知のとおりです。給与(月給)が最低賃金以上かどうかを確認するにあたっては、給与(月給)を区別する必要があります。つまり、最低賃金の対象となる賃金は、①基本給 ②諸手当となり、「臨時に支払われる賃金」「1ケ月を超える期間ごとに支払われる賃金」 「所定労働時間を超える労働や所定労働日以外などの労働に対して支払われる賃金 「精皆勤手当」「通勤手当」「家族手当」などについては除外されることとなります。
月給制の場合は以下の計算式にあてはめて時間給に換算し、その額がお住まいの都道府県の地域別最低賃金以上であるかどうか(地域別最低賃金を下回っていないかどうか)を確認してみてください。
計算式
月給÷1ケ月の平均所定労働時間で割った額が最低賃金以上
です。時間給制の場合はその額が地域別最低賃金以上であればいいのでパッとわかりますが、月給制の場合は上記計算式にあてはめて確認されてみてください。


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