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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

小学校休業等対応助成金

2022-01-21
チェック重要
オミクロン株の感染拡大により、「まん延防止等重点措置」の適用地域が増えています。クラスター(集団感染)も各地で発生しているようです。
「小学校休業等対応助成金」は令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった従業員さんに対し労働基準法の年次有給休暇以外賃金を全額支給する有給の休暇を取得させた事業主が対象となる助成金です。事業主の皆さまにおかれましては、有給の休暇制度を設けていただき、年次有給休暇の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整備していただけるようお願いいたします。「第6波」が収束しても、いつまた新たな変異株による感染拡大が起きるかわかりません。
助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10分の10
申請期限等
・令和3年11月1日~12月31日が休暇取得期間の場合
→日額上限は13,500円 申請期限は令和4年2月28日必着
・令和4年1月1日~3月31日が休暇取得期間の場合
→日額上限は令和4年1月、2月が11,000円、3月が9,000円 申請期限は令和4年5月31日必着
申請先
・申請先は「本社の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」へ郵送で申請してください。
注意事項
(注意点1)
就業規則などに規定がなくても要件に該当する休暇(有給の特別休暇)を付与した場合は対象となります。
(注意点2)
年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を事後的に有給の特別休暇に振り替えた場合でも対象となりますが、事後的に有給の特別休暇に振り替えることについて従業員本人に説明して同意を得ることが必要となります。
(注意点3)
従業員さんに支払う賃金の額は、年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金を全額支払う必要があり、助成金の支給上限額を超える場合でも全額を支払うことが必要です。

要件に該当する場合には、ぜひご活用ください。


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