本文へ移動

【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

業務によって新型コロナウイルス感染症に感染した場合、労災保険給付の対象となります!

2022-01-23
チェック重要
業務によって新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、労災保険給付の対象となります。
対象となるのは
・感染経路が業務によることが明らかである場合
・感染経路が不明でも感染リスクが高い業務に従事し、そのことにより感染した可能性が高い場合
・医師、看護師、介護の業務に従事している方々については業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
・症状が持続し、療養等が必要と認められる場合
となっています。
保険給付の内容
・療養補償給付
労災指定病院を受診することにより、無料で治療を受けることができ、やむを得ない事情によって労災指定病院以外の病院で治療を受けた場合は、一旦治療費を支払った後で労災請求することにより支払った費用の全額が支給されることとなります。
・休業補償給付
療養のために仕事をすることができず、賃金の支払いを受けていない場合に給付を受けることができます。具体的には、仕事をすることができなくなった日の4日目から対象となり、休業1日あたり平均賃金の8割の給付を受けることができます。なお、3日目までは会社が休業補償をしなければならないことにご注意ください。
上記の要件に該当する場合は必ず労災請求してください。


当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る