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【2021年度】代表コラム

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同一労働同一賃金:通勤手当編

2022-01-25
チェック重要
ハマキョウレックス事件
・本事件の争点は、通勤手当について交通手段および通勤距離が同じ正社員に対しては月額5,000円の通勤手当が支給され、有期契約の社員には月額3,000円の通勤手当が支払われていたところ、この相違が不合理な待遇格差にあたるのではないかというものです。
最高裁は仕事の内容や責任の程度が異なるからといって、通勤手当の金額に差を設けることは不合理な待遇格差であると判示しています。
つまり、パート社員であっても仕事の内容、責任の程度に関わらず、交通手段、通勤距離が同じであれば正社員と同額の通勤手当を支給しなければならないということになります。単に「パートだから」という理由のみで正社員との待遇に格差を設けることは「不合理な待遇格差」になります。
正社員と非正規雇用社員との待遇格差について、不合理な待遇格差にあたるかあたらないかを検証するときには判例に照らして検証する必要があります。

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