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【2021年度】代表コラム

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介護事業者様向け:介護職員処遇改善支援補助金について簡単に解説

2022-01-30
チェック重要
介護事業者様向け
「介護職員処遇改善支援補助金」について簡単に解説します。
まず、補助金申請前の作業です。
①令和4年2月から「基本給または毎月決まって支払われる手当」を引き上げます(賃上げ)。
②就業規則または賃金規程を改定します
③令和4年2月28日までに賃上げしたことを都道府県に届出ます。
申請の段階
令和4年4月15日までに実施計画書を都道府県に提出します。この場合、指定権者が「市・町」であっても都道府県に提出します。
補助金交付後
補助金が交付されたら、当該補助金のうち3分の2以上は基本給・既存の手当・新設の手当で賃上げのために使用しなければなりません。そして、残りの3分の1については賞与・一時金などによる賃金改善に充当することで、全体として補助金額を上回ることが必要となります。
なお、「賃金改善実施期間」は令和4年2月~9月となっていますが、令和4年10月以降も賃金引き上げの水準を維持することが求められます。補助金の対象となる期間は「令和4年2月~9月」までで、令和4年10月以降は臨時の介護報酬の改定により補助金と同様の措置を継続することとなっています。
ここからは私見ですが、10月の臨時の介護報酬の改定では、この補助金を活用しなかった事業者については新単価ではなく旧単価で請求することになるのではないかというふうに考えます。なぜなら、この補助金を活用しても補助金額を上回る賃金改善を行わなければならないからです。補助金を活用して補助金額を上回る賃金改善を行っていない事業者も10月からの新単価で請求できるとすれば不公平で、この補助金の目的が失われてしまいます。
弊所では社労士でありケアマネジャーである私が計画書作成の助言・代行を承ります。用意された加算・補助金はすべて活用すべきだと思います。
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