本文へ移動

【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

どこまでが「労働時間」か

2022-02-02
チェック重要
どこまでが「労働時間」か?ということについては「三菱重工業長崎造船所事件」があります。本事件判決では、就業前のラジオ体操、掃除、就業後の道具の後片付けも「労働時間」に含まれる」とするものです。この判決に照らせば、就業規則では「就業の時間内でラジオ体操や掃除、後片付け、整理整頓を行うこと」というふうに定めておかなければ、所定労働時間が8時間である場合は、法定の時間外労働に係る割増賃金を支払わなければならないことになりますので、ご注意ください。
もちろん、割増賃金を支払えば上記のように規定する必要はありません。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る