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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

就業規則・各種規程は整備できていますか?

2022-02-09
チェック重要
御社の就業規則や各種規程は整備できていますか?
2019年4月1日より「働き方改革関連法」が施行されていることはご存知のことと思います。
この一連の関連法のなかで、「年次有給休暇の年5日付与」については大企業・中小企業ともに2019年4月1日より義務となっています。
この「年次有給休暇の年5日付与」については、就業規則に規定する必要があり、これを怠った場合は30万円以下の罰金となります。弊社で数社分の就業規則をチェックさせていただいておりますが、この規定がない状態となっています。
また、年5日の有給休暇を取得させなかった場合も30万円以下の罰金となります。
年次有給休暇については、「年次有給休暇管理簿」で管理して3年間保存する義務もあります。
「年次有給休暇管理簿」で年次有給休暇を管理する意味は、従業員さん自身が時季指定兼を行使して年次有給休暇を取得したのか、それとも会社が従業員さんの希望を尊重して、あらかじめ時季を指定して年次有給休暇を取得したのかを区別して「年次有給休暇の年5日付与」の要件を満たしていることを証明するためにあります。
4月1日からは、改正育児介護休業法などの法改正が控えています。
この法改正を機会に御社の就業規則・規程を改定されることをオススメします。
一度、法改正に乗り遅れると、なかなか軌道修正は難しくなります。
弊所では3月31日までのお申込みにかぎり、就業規則・規程の改定を通常料金の30%オフで承っておりますので、ぜひ、ご活用ください。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフィスマツムラ
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