本文へ移動

【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

従業員数が50名以上になると労働安全衛生法上はどのような義務が生じるか

2022-02-10
チェック重要
労働安全衛生法上では、従業員数が50人以上になると ①産業医の選任 ②衛生委員会の設置と月1回以上の開催 ③衛生管理者の選任 ④定期健康診断の実施と実施報告書の労働基準監督署への提出 ⑤ストレスチェックテストの実施と実施報告書の労働基準監督署への提出などが義務付けられます。
①の産業医については、産業医の選任義務が生じた日から14日以内に選任して労働基準監督署へ報告しなければならす、産業医には月1回以上、会社内を巡視する義務などがあります。
②の衛生委員会とは、従業員の健康・安全などに関する意見を会社に反映させ、従業員の健康障害の防止を目的とする委員会です。
③の衛生管理者は選任義務が生じた日から14日以内に選任し、労働基準監督署へ報告しなければならず、衛生管理者は週1回以上、会社内を巡視しなければなりません。
④の定期健康診断の実施等については、年1回および従業員を雇入れたときに実施しなければなりません。また、週の所定労働時間が30時間以上である従業員さんも定期健康診断を実施しなければならないことにご注意ください。
⑤のストレスチェックテストについては、年1回実施しなければなりません。
「労働安全衛生法」という法律は、どちらかというと「地味」な法律のように感じますが、従業員さんの健康障害・労働災害の防止のために、非常に重要な法律です。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る