本文へ移動

【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

濃厚接触者と認定されて仕事を休まざるを得ない状態でも休業手当が支払われず、年次有給休暇も使えない?

2022-02-14
チェック重要
濃厚接触者に認定されて自宅待機となり、仕事を休まざるを得ない状況になっても休業手当が支払われず、年次有給休暇も使わせてもらえなかったという記事をみかけました。
休業手当は労働基準法26条で「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中、当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と規定されています。
休業手当の支払いに関する有名な事件に「ノースウエスト航空機事件」があります。
この裁判では、「使用者の責めに帰すべき事由」は広いものであると判示されています。したがって、今回の事例においても休業手当を支払わなければならない可能性が高いと思います。
そして、年次有給休暇については、濃厚接触者と認定された従業員さんが「有給にしてほしい」と希望しても「無給だ」として年次有給休暇を使うことができていません。
年次有給休暇というのは、従業員さんからの時季指定権の行使に対して、使用者が行使できるのは「時季変更権」であり、「時季消滅権」というものは存在しません。
この事例の場合、従業員さんが希望する時季に年次有給休暇を与えていないので、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る