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【2021年度】代表コラム

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有給休暇管理簿で何を管理するのか

2022-02-15
チェック重要
2019年4月1日より、大企業・中小企業ともに、「年次有給休暇の年5日付与」の導入によって「有給休暇管理簿」を従業員さんごとに作成して3年間保存しなけばならないこととなっていますが、では「有給休暇管理簿」で何を管理するのでしょうか。
有給休暇管理簿では、従業員さんが時季を指定して年次有給休暇を取得したのか、それとも会社と従業員さんが話し合って時季を定めて年次有給休暇を取得したのかを管理することとなります。
つまり、従業員さんが時季指定権を行使して年5日、年次有給休暇を取得していれば、会社は「年次有給休暇の年5日付与」の義務はないということであり、このことを証明するために「有給休暇管理簿」を作成する必要があるのです。
ちなみに、年次有給休暇に関する罰則は以下のとおりです。
・年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合
30万円以下の罰金
・会社が時季指定を行う場合に、就業規則に規定していない場合
30万円以下の罰金
・従業員さんが指定する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合
6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金 となります。

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