【2021年度】代表コラム
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就業規則に添付する意見書
2022-02-18
チェック重要
就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出るときには「意見書」を添付しなければなりません。
この「意見書」は労働組合があるときは労働組合が、労働組合がない場合は「労働者の過半数を代表する者」が記入することとなりますが、「意見書」の意見の内容が就業規則に全面的に反対する意見であったとしても、当該就業規則は有効となります。
労働組合であれば団体交渉で労働条件について交渉できますが、労働組合がない場合は使用者と「労働者の過半数を代表する者」または従業員さんとで交渉することになりますが、現実的にはなかなか難しいのではないかと思います。
そういった意味で「意見書の内容が就業規則に全面的に反対するものであっても就業規則は有効」とする考え方はなんとかしてほしいと思っています。
そうでなければ、「意見書」は単なる事務手続き上の形式的なものに過ぎないことになります。