【2021年度】代表コラムトップページ > 代表コラム > 【2021年度】代表コラム役立つ情報を発信しています。 一覧へ戻る減給の制裁2022-02-23チェック重要「減給の制裁」について、労働基準法では「就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定められています。この規定は、減給の総額が多額になってしまうと従業員の生活が脅かされることから規定されているもので、賞与で減給の制裁をするときも同じことになります。当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。お気軽にご連絡ください。