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【2021年度】代表コラム

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建設アスベスト給付金法

2022-02-25
チェック重要
建設アスベスト給付金法の給付金の支給に関する規定が令和4年1月19日より施行されており、この給付金の請求手続きが社労士業務として追加されています。
建設アスベスト給付金法の概要は以下のとおりです。
1.給付金の支給対象となる要件
①国内において一定の期間に、石綿にさらされる建設業務(特定石綿ばく露建設業務)に従事したこと
②石綿を吸入することによって発生する疾病(石綿関連疾病)に罹患したこと
③労働者や一人親方等であったこと
すべてを満たす必要があります。
2.給付金の額
・給付金の額は疾病の程度に応じて7段階に分類されており、従事期間の短さや喫煙の習慣で減額されることとなっています。

3.請求期間
・請求期間は、石綿関連疾病に罹患した旨の医師の診断日、または石綿肺に係るじん肺区分の決定日のいずれか遅い日から20年以内で、被災者が死亡した場合は、死亡した日から20年以内となっています。
給付金を請求できるご遺族の範囲は、配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹となります。この場合、配偶者(内縁関係を含む)がいれば配偶者が請求権者となります。
「この給付金に該当するのだろうか」と思われる場合は、弊所までご連絡ください。
状況を詳しくお伺いし、給付金の要件に該当するかどうかをお調べし、該当する場合は請求手続きを行います。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
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