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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

育児休業改正のポイント①

2022-03-12
チェック重要
育児休業改正のポイントについて数回にわけてお届けいたします。
まず、令和4年については、令和4年4月1日および10月1日より改正された育児休業が施行されます。
ポイント①は、令和4年4月1日から施行される内容について書いてみます。
令和4年4月1日施行分
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の義務化
・育児休業と産後パパ育休の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければならないこととなっています。
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
③自社従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社従業員へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
2.妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした従業員に対する個別の周知と意向確認の措置
・本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た従業員に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を個別に行わなければなりません。
なお、取得を控えさえるような個別周知、意向確認は認められません。
①育児休業・産後パパ育休に関する制度について周知する。
②育児休業・産後パパ育休の申出先を周知する。
③育児休業給付に関することの周知
④従業員が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱いの周知
・個別周知、意向確認の方法は、面談、書面の交付、FAX、電子メール等のいずれかの方法によることが必要です。
3.有期雇用従業員の育児休業・介護休業取得要件の緩和
・現行制度では、有期雇用従業員については、①引き続き雇用された期間が1年以上であること ②1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでないこと が取得要件となっていますが、令和4年4月1日より①引き続き雇用された期間が1年以上であること の要件は撤廃されますので、ご注意ください。
今回の育児休業の改正によって、就業規則または育児介護休業規程の改定も必要となります。
弊所では、現在、就業規則・規程の改定を通常料金の30%オフで承っております。
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