本文へ移動

【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

育児休業改正のポイント②

2022-03-13
チェック重要
育児休業改正のポイント②は令和4年10月1日施行分について書いていきます。
令和4年10月1日施行分
1.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設と育児休業の分割取得
①対象期間と取得可能日数
・子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
②申出の期限
・原則休業の2週間前まで。
③分割取得
・分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要です)
④休業中の就業
・労使協定を締結している場合に限り、従業員が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。
⑤育児休業給付
・産後パパ育休も出生時育児休業給付金として育児休業給付の対象となります。
これらについては、就業規則または育児休業規程の改定が必要です。
弊所では、現在、通常料金の30%オフで就業規則または育児休業規程の改定を承っております。
お気軽にお問い合わせください。


当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る