【2021年度】代表コラム
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令和4年4月1日改正法施行分(年金編)①
2022-03-15
チェック重要
何度も何度も繰り返し書いていますが、令和4年4月1日は育児休業の改正法、年金制度改正法といった重要な改正法が施行されます。大切なことなので繰り返し書いています。
今日は「在職老齢年金の支給停止基準額の見直し(65歳未満の厚生年金)」について書いてみます。
まず、「在職老齢年金」とは、厚生年金に加入しながら給与・賞与の支払いを受けつつ、厚生年金を受給することをいいます。年金は国民年金、厚生年金ともに繰り上げの請求、繰り下げの申出を除き、65歳からの受給が原則ですが、老齢厚生年金については、男女ともに一定の生年月日の方々は生年月日に応じて60歳~64歳の間で受給することができるようになっており、これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
現在の60歳~64歳の特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額(月収と賞与)と年金月額の合計が28万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されることとなっていますが、令和4年4月1日からは、支給停止基準額が28万円から47万円に引き上げられます。
これにより、計算式は「総報酬月額相当額(月収と賞与)と年金月額」の合計額が47万円以下であれば老齢厚生年金は支給停止されることはありません。
今回の支給停止基準額の引き上げの目的は現在の支給停止基準額である「28万円」が就労に一定程度影響を与えているので、この部分の是正を図るということにあります。
少子高齢社会が進展していくなかで、働きたい方が働きやすい環境を整備することは大切なことだと思います。
この「60歳~64歳までの特別支給の老齢厚生年金の支給停止基準額の見直し」は押さえておいてください。