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【2021年度】代表コラム

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令和4年4月1日改正法施行分(年金編)②

2022-03-17
チェック重要
年金編②は「在職時定時改定の導入」についてです。
現行法では、65歳以上の方々で、厚生年金に加入して働いて厚生年金を受給している場合、退職した時と70歳に達して厚生年金の被保険者の資格を喪失した時に働いていた機関の厚生年金加入期間を加えて年金額が改定されることとなっており、これを「退職時改定」といいます。
令和4年4月1日からは、厚生年金の被保険者資格の喪失を待つことなく1年に1回、それまでの厚生年金加入期間を反映して年金額が改定されることとなります(在職時定時改定)
具体的には、年1回、9月1日を基準日として、直近1年間の豊潤報酬月額を反映して年金額が計算し直され、10月分から改定された年金額が支給されることとなります。
今回の「在職時定時改定」導入の目的は働いた期間を早期に年金額に反映させることで経済基盤の充実を図ることにあります。
なお、65歳以上の方々の「在職老齢年金」の支給停止額は「47万円」で変更はありません。
「総報酬月額相当額(月収+賞与)+年金月額」=47万円以下であれば老齢厚生年金は支給停止されません。
「在職時定時改定」もしっかり押さえておきたいところです。

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