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【2021年度】代表コラム

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【判例】育児休業明けの退職扱いは男女雇用機会均等法違反

2022-03-28
チェック重要
本件は、育児休業明けの復職が認められず退職扱いとされた保育士が「退職扱いは解雇権の乱用にあたり、出産から1年以内の解雇を原則無効とする男女雇用機会均等法第9条第4項にも違反している」として解雇の無効を訴えた事件です。この訴えに対し、裁判所は原告(保育士)の訴えを認め、未払い賃金の請求を一部認め、不法行為の成立を認めて損害賠償等の支払いを命じています。
男女雇用機会均等法第9条第4項は以下のように定めています。
男女雇用機会均等法第9条第4項
「妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効とする。ただし、事業主が当該解雇が妊娠または出産に関する事由等を理由とする解雇でないことを証明したときはこの限りでない」と規定されています。
本件では、男女雇用機会均等法第9条第4項の但し書きの部分については、「使用者は単に妊娠・出産等を理由とする解雇ではないことを主張立証するだけでは足りず、妊娠・出産等以外の客観的に合理的な解雇理由があることを主張立証する必要があるものと解される。原告が園長の保育方針や決定に対して質問や意見を述べたことや保育観が違うということをもって、解雇に相当するような問題行動であると評価することは困難である」とし、原告には十分な改善の機会も与えられていなかったと判示しています。


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